霜月。
11月も半ば、立冬も迎え、 早々に 秋も過ぎ、冬の足音が 聞える 今日この頃。
余すところ、今年も ひと月半ですね。
ちまたでは、クリスマスケーキ や おせちの 予約やら、お飾り、鏡餅の 売り出しなどと・・・
早いものですねぇ。
「シュウプロの よもやま話」
今日も、気の向くまま、よもやまに つづって いきたいと思います。
さて、今日の話題は・・・
終わりのない 沖縄 ‘尖閣諸島’ 問題。
相変わらず、強気な 姿勢を崩さない、中国。
尖閣諸島、中国語名は、釣魚島。
古くから、その存在については、日本、中国、共に知られていましたが
両国 いずれの住民も 定住したことがない、無人島でした。

1884年に 日本人の 古賀辰四郎が、尖閣諸島を初めて探検し、翌85年に日本政府に対し
島の 貸与願いを 申請していました。
日本政府は、沖縄県などを通じ、度々、現地調査を行った上で、1895年1月14日の
閣議決定によって、日本領に 編入されました。
歴史的には、この措置が 尖閣諸島に対する、最初の領有行為であり、それ以来、我国の
実効支配が続き、今日に至っている訳です。
島のうち、大正島は国有で、現在は、アメリカ軍の射爆場となっています。
それ以外の島は、古賀氏が所有する民有地です。
戦後、一時、200人程の住民が移住し、鰹節の製造を行っていた事実もあります。
この民有地である4島、魚釣島、久場島、北小島、南小島を、現在は、国(総務省)が
借り上げています。
所有者のいない無主の地に対しては、国際法上、最初に占有した‘先占(せんせん)’に基く
取得 及び 実効支配が 認められています。
この領有に対して、1970年代に至る、75年間、外国からの異議が 唱えられたことは
一度も ありませんでした。
我国の領有は、‘主権の継続的で平和的な発現’ といぅ、‘占有’ の要件に十分、合致していて
国際法上も、実に正当なものと いえますね。
これに対し、中国、台湾が 尖閣諸島の領有を主張し始めたのは、1970年代に入ってから。
1969年に公刊された、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の報告で周辺の海底には
石油・天然ガスが大量に 存在する可能性が 指摘されたことが 背景にあるとも思われます。
台湾が 70年に入って、尖閣諸島の領有権を主張し始めると、中国政府も
71年12月30日の 外交部声明で、領有権の主張を始めました。
確かに、明や清の時代などの歴史的文献を見ると、尖閣諸島の記述が見られます。
しかしそれは、当時、中国から琉球にに 向かう航路の目標として、これらの島が
知られていたことを示しているだけで、中国の文献にも 中国の住民が、歴史的に尖閣諸島に
居住したことを示す記録は、ありません。
しかも、中国が領海法に尖閣諸島を中国領と独自に書き込んだのは、1992年 のことで
それ以前は、中国で 発行された地図でさえ、尖閣諸島は、中国側が 領海とする区域の
外にあった訳です。
歴史的にも、国際法においても、尖閣諸島と、その周辺が 我国の領土・領海であることは明確。
戦時、侵略して 奪い取った島では ありません。

’えんリフォーム‘ シュウプロ は、時どきの 出会いを 大切に!
出会えた ご縁を 大切にしたい。
そんな 気持ちで 日々、仕事に 当たって おります。
▼お見積もり・ご相談▼
【フリーダイヤル】0120-654-388
【受付時間】9:00~18:00
【メール】こちらのフォームよりどうぞ(24時間受付)≫
【対応エリア】狭山市・川越市中心に埼玉県内











